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ファイナンシャルプランナー(AFP)資格を持つ者として、たまにはそれっぽい記事でも書いてみます(笑)
平成23年4月27日に 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」 が可決されました。
法案提出が4月19日だったので、1週間あまりでのスピード可決です。
■参考: 財務省「第177回国会における財務省関連法律」
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm
この法律はその名の通り、東日本大震災の被災者に対する税制面からの特例措置ですが、この中に「寄付金控除」の拡充が盛り込まれました。
法律案要綱にはこうあります。
3 個人が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金(国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいう。以下同じ。)について、次の措置を講ずることとする。(第8条関係)
(1) 震災関連寄附金に対する寄附金控除についての控除対象限度額を、総所得金額等の100分の80相当額とする。
(2) 認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える額の100分の40相当額(所得税額の100分の25相当額を限度)をその年分の所得税額から控除する。
■参考: 財務省「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案要綱」
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/ss230419y.htm
この中で画期的なのは、寄付金に関して、従来の所得控除に加えて税額控除の選択が行えるようになったこと。
どういうことかというと
例えば年収が400万円で、そこから年金や保険等を引いた額(課税所得)が250万だった場合で、所得税率10%の場合、25万円が所得税となります。
※サラリーマンの人は予め毎月の給与から天引きとなり、年末に再計算して調整(年末調整)するわけですね。
で、10万円の寄付をした場合、これまでだと課税所得250万円から10万円を引いて、 240万×10%=24万円 が所得税となるので、払う税金は1万円少なくなるだけだったのです。
これが税額控除になると、寄付金の40%が戻ってくることに!
つまりは所得税額計算後の25万円から10万円×40%=4万円を引き、21万円が払う税金となります。
※かなり簡略化しています。実際の控除計算は確定申告時の税務署の資料などを参考にしてください。
ただ、この税額控除は特例措置なので、ちゃんと被災地支援に利用したことを証明できる団体に寄付をしなければなりません。また、寄付したことを証明する書類を寄付した団体から受ける必要があるなど決まりごとが多いので、寄付の際にはちゃんと控除が受けれるかどうか確認しましょう。
一番分かりやすいところで言うと、日本赤十字社の東日本大震災名目での寄付が該当するかと思います。
10万円払っても4万円は戻ってくるとしたら、今まで躊躇していた人も行動に動かせるのではないでしょうか。
是非ともそれぞれの人がそれぞれのできることで助け合っていきましょう。
くれぐれも来年2月の確定申告は忘れずに!(寄付金控除は年末調整では戻ってきません)
PS.個人的にはこの特例措置の対象団体に「あしなが育英会」が入っていないのが残念です。「あしなが育英会」は従来の寄付金控除の対象団体でもなかったのですが、色々と制度的に難しいのでしょうか?
※この記事は一般的な税務見解を紹介したものであり、個別の税相談等は税理資格を持つ方に行ってください。また、この記事の利用の結果生じた損害について、一切責任を負いません。自己責任でお願いします。

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